「女社長の海外起業と経営術を語るブログ」にご訪問頂きありがとうございます。
このブログにたどり着いたというあなたは
外国や海外での起業、 もしくは海外に住んでみたい…など
どんな理由があるかはわかりませんが、
海外に興味があり、かつ、いつかは起業してみたいという方なのではないかと思います。
もしくは、タイに興味がある… タイに駐在が決まっている…
そのような背景があるかもしれません。
今日は、私がよく聞かれる
タイのTax Invoice(領収書)とW.H. Tax(源泉徴収)についてお話ししたいと思います。
タイのTax Invoice:領収書の基本知識
よくタイに着任が間もないお客様やタイ国外に在住し、タイとの取引を始めたばかりのお客様から
なぜタイの領収書は2枚あるんですか?
しかもTAX Invoiceとあるんですが、これは請求書ではなくて領収書ですよね?
と聞かれます。
また、取引先によっては「Invoive」と記載されているので
請求書だと勘違いし、2重支払いをしてしまうケースもあったりします。
形式として多いのは「4枚綴り」です。
ちなみに請求書も「4枚綴り」が多いです。
タイの領収書…主に法人で使われる書式は
Receipt / TAX Invoiceとなります。
Receiptは領収書なのですが、Tax Invoiceとは読んで字のごとく、
Tax(税金)のInvoice(請求書)です。
“税金の徴収”も兼ねているんですね。
タイは日本の消費税にあたる付加価値税(Value Added Tax:通常VATと表記)が、
サービスや物の購入に加算されます。
現行は7%です。(本来は10%で、現在、減税措置中)
領収書(Receipt / TAX Invoice)の書式とその意味:タイのビジネス文化を理解する
下記は実際に私の会社で使用している「領収書(Receipt / TAX Invoice)」となります。
左から「ORIGINAL」「COPY(紫)」「COPY(緑)」「COPY(オレンジ)」の4枚綴りです。
ORIGINALとCOPY(紫)はお客様(購入された方)に渡します。
残り2枚(COPY・緑とオレンジ)は、発行元(例:当社)が保管します。
それぞれ2枚のうち、1枚は「会社保管用」で、残りの1枚は「税務調査用」の保管です。
なお、保管についてはタイ国歳入法86条以下に規定があります。
(↓当社では法律に関連した書籍を出版しています)
2枚のうちの1枚(ORIGINAL)は、会社に保管します。
なお税務関連署類の保管期限は5年です。
税務調査があった場合は、2枚のうちの1枚(COPY)を提出します。
例えば調査が入る場合は、発行元、支払い側の双方に入るのが原則のため、
双方が同じ書類を複写で持っている必要があります。
ちなみに、当社のような形式で作成する必要はなく
エクセルなどで作成し、会社でプリントアウトしORIGINALとCOPYという形式でも構いません。
信用度という意味では、4枚綴りの複写式であれば確実でしょう。
最後に…
同じ番号で管理することで、
歳入局は管理がしやすくなりますし、税金の徴収もしやすくなりますね…
歳入局の徴収に掛ける意気込みを感じます…
タイでTax Invoiceが発行できない事業者とは?
タイで会社を経営していると、経費で計上する場合が多くあります。
日本と異なり、
法人名(本店/支店の区別)、正式な住所、納税者番号(Tax ID)がないと
経費計上するための正式な領収書として認められていません。
稀にレストランなどであるのは
というケースです。
これは、レストランが法人として登記されておらず
納税者番号(TAX ID)を持っていないケースが多いです。
または、売上を正式に計上したくないので、領収書が出せないというケースです。
売上を正式に計上していないため、脱税ができます…。
(コロナになってから、正式な領収書を出すのを嫌がるレストランが増えた気が…)
タイのW.H. Tax(With Holding Tax)解説:源泉徴収のポイント
先に記載した「領収書(Receipt / Tax Invoice)」と同様に
馴染みがなくわかりにくいものに、
源泉徴収(With Holding Tax:W.H. Tax)があります。
これは、わかりやすく言いますと法人税の前払いの制度であり、
歳入局からすれば確実に税金の徴収ができるというメリットがあります。
なお源泉徴収の税率は細かく設定されています。
法人向けW.H. Taxの税率一覧
今回は法人について記載しますが、法人の場合、下記のような項目が多く該当します。
配当 | 10% |
ロイヤリティ | 3%(タイ国内) 、15%(タイ国外:日本の本社など) |
広告 | 2% |
サービス | 3% |
賃貸 | 5% |
例えば、私の会社は「サービス」の分野で源泉徴収を行うことが多くあります。
有料会員向けに「タイ国法律情報」を配信しており、料金は9,600バーツとなります。
お客様(支払い側)より実際に送金いただく金額は、W.H. TAX 3%を差し引いた金額となり
9,984バーツとなり、計算式は以下の通りです。
タイの源泉徴収(W.H. Tax)の書面の形式
会社同士の取引きの場合は、決められた書式があります。
歳入局(日本で言う国税局)のサイトからダウンロードが可能です。
まとめ
今日は簡単にではありますが、タイの領収書である「Receipt / Tax Invoice」と
源泉徴収(With Holding Tax:W.H. Tax)のお話を致しました。
何かのお役に立てれば幸いです。
この記事に関するコメントをお待ちしております!