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タイ永住権 - 申請中のビザと再入国許可証(リエントリー)

みなさん、こんにちは。

2001年、25歳の時にタイで起業した前田千文です。

「女社長の海外起業と経営術を語るブログ」にご訪問頂きありがとうございます。

今日は永住権申請中のビザと再入国許可証(リエントリー)はどうなるかについてお知らせいたします。

目次

永住権を申請中のビザはどうなるのか?疑問にお答えします!

永住権申請中のビザはどうなるのか?

まず私は永住権を申請するまでは

Non-Immigrant B(通称:ビジネスビザ)を保持していました。

このビザは、労働許可証を取るためのビザで、通常外国人でタイで働く場合は、

このNon-Immigrant B(通称:ビジネスビザ)を取得する必要があります。

今日は詳しく解説しませんが

タイは滞在許可であるビザと、働く許可(労働許可証:Work Permit)を分けており

ビザはあくまでも滞在許可であるため

Non-Immigrant B(通称:ビジネスビザ)を取得しただけでは働くことができません。

WP
労働許可証(ワークパーミット)です。左上は20年使用している私の許可証です。右下は日本人社員の許可証です。縦型から横型に変化しています。

私はタイ国内で仕事をしている外国人であるため

Non-Immigrant B(通称:ビジネスビザ)を長年保持していましたが

永住権申請と同時に、このビザがキャンセルされ下記のようなスタンプを押されました。

申請中のビザ
2011年12月に永住権を申請したため、「2011年12月26日」のスタンプが押されます。永住権を申請し審査中である旨がスタンプからわかります。

ビザのカテゴリー(Non-Immigrant B)の記載はなくなり

「永住権の申請を行い審査中である」となり

タイ滞在の身分も「審査中」という扱いになります。

ビザはいろいろなカテゴリーがありますが、

どのカテゴリーでもタイ国外に出国する場合にリエントリー(再入国許可証)が必要になります。

このリエントリーがないと、有効期限があるビザがタイ国外へ出国すると失効してしまいます。

要は、再度最初から申請することになります。

これは永住権申請中も同様でタイ国外に出国する予定がある場合は

リエントリーを取得する必要があります。

スタンプ
上のスタンプ:滞在許可。(永住権審査中) 下のスタンプ:リエントリー。

上記の写真は、上のスタンプが永住権の審査中のスタンプで

基本は半年ごとになります。

半年ごと、入国管理局へ「顔見世」のように足を運ぶことになります。

この半年の間に、国外に出る予定があったため

リエントリー(下のスタンプ)を取得しています。

写真の右上に、手書きで「J02-4/54」と書かれているのが見えるでしょうか。

これは「仏歴2554年に日本国籍者(J)4名のうちの2番目の申請者」という意味です。

なお仏歴は543を引くと西暦になります。

2011年に永住権を申請したということがわかります。

永住権申請後、許可が下りるまでは「審査中」のスタンプが押され続けます。

私は2011年12月に申請し、2015年7月に永住権の許可が下りたので

7つのスタンプが押されています。

申請中のビザの更新手続きは?

ビザの申請や更新は、バンコク在住者はバンコク北部のLaksi地区チェンワタナー通りにある

Government Complex(政府合同庁舎)内にある入国管理局で行います。

ビザのカテゴリーにより窓口が異なります。

(場所はこちらです↓)

永住権申請者(および申請中)と永住権保持者は

入国管理局のDというカウンターで手続きをします。

基本は半年ごとの更新となります。

更新手続きの書類は「T.M. 25」という書類1枚とパスポートがあれば可能です。

入国管理局へは本人が行く必要があります。

このカウンターは、永住権保持者、申請者のみです。

ですので普段は誰もいないので待ち時間はゼロです。

1時間ほどですべて終了します。

Non-Immigrant B(通称:ビジネスビザ)の更新の時は

1日がかりだったことや(書類不備があると2日がかり…)

膨大な書類の準備と提出を考えると

この待ち時間と書類が無くなっただけでも永住権を申請した価値があります。

肝心のリエントリーですが、滞在が許可された日数分(半年)しか取得できません。

通常リエントリーは、別に専用のカウンターがあるのですが

Dカウンターで、更新の際にお願いするとやってくれます。

多くの手間と時間がかかっていましたが

それがなくなりストレスフリーになったことは大きかったです。

まとめ

永住権を申請するともともと保持していたビザがなくなる。

審査中の扱いになり、期間は半年ごとの更新である。

永住権申請中は、滞在許可が半年しか下りない。(半年ごと更新)

タイ国外へ出国の予定がある場合は、リエントリー(再入国許可証)が必要。

リエントリー(再入国許可証)がないとビザが失効する。(1からやり直し)

ビザ更新の待ち時間と書類がなくなり、ストレスフリーである。

以上、タイで永住権の取得を考える方の参考になれば幸いです。

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