みなさん、こんにちは。
2001年、25歳の時にタイで起業した前田千文です。
「女社長の海外起業と経営術を語るブログ」にご訪問頂きありがとうございます。
今日はタイ永住権を取得後に必要な4つの手続きについてお話ししたいと思います。
私は2011年7月に永住権を申請し、その後2015年7月に永住権を取得しました。
永住権の許可が下りたらすべて終わり~と喜んでいましたが
その後に4つの手続きがあり、危うく手続きを忘れるところでした…
永住権を取得後に必要な4つの手続きを解説!
2015年6月18日に、何の前触れもなく「永住権を許可する」と手紙が来ます。

手紙を受領後、1ヵ月後に正式な受領があります。
受領の正式な日程は不明で、再度出頭命令なるものが来ます。
それで入国管理局に出かけます。
お金を払って終わりと思っていたら、そうではなくて
全部で4つの手続きをするとは知りませんでした。
ここでは、タイ永住権を取得後に必要な4つのステップにつき解説します。
ステップ1:入国管理局で永住権を取得
永住権が下りた旨、手紙が届きますが、その中に必要な書類と要件が書いてあります。
入国管理局での手続きは、
手紙を受け取ってから1か月後(再度連絡が来ます)のため、この間に書類を準備します。
写真以外は全て、永住権の申請の際に提出した書類になります。
(申請のカテゴリーにより提出書類が若干異なります。)
提出する書類は以下の通りです。
私は配偶者申請だったため、提出しました。
申請の時も提出しています。
結婚の証明は、私の場合は日本の戸籍謄本になります。
タイの日本大使館で「戸籍記載事項証明(英語)」をもらい自分でタイ語に翻訳します。
最終的にタイ語になった戸籍謄本が正しいと証明するため
タイ外務省に出向き認証してもらいます。
配偶者申請の場合に必要です。(ビジネス申請の場合は、なし)
私の場合は、夫のタビヤンバーンを提出しました。
3か月以内に撮影された4x6㎝の写真を12枚提出します。
上記1~5の書類を入国管理局に提出し、
書類の確認が終わったら支払いになります。
ビジネス申請の場合は191,400バーツ。
家族申請(配偶者、子ども、親)の場合は、95,700バーツを現金で払います。
私は配偶者申請だったため95,700バーツを支払いました。
この後、永住権の冊子(Certificate of Residence)が発行されます。
発行は別の日になるケースもあります。

この永住権が発行された際に一緒に「警察署宛ての手紙」が発行されます。
ここからがステップ2になります。
ステップ2:警察署で外国人登録を行う
入国管理局で永住権の受領のお金を払い
永住権の冊子を受領したら1週間以内に警察署で外国人登録を行わないといけません。
入国管理局で発行された手紙を持ち、警察署へ向かいます。
警察署ですが、住民登録(タビヤンバーン)が行われている住所を管轄する警察署で行います。
私の場合は、バンコク市内のYannawa区だったため、
Yannawa区を管轄する警察署(Bang Phong Phan警察署)で行いました。
警察署では指紋を取られます。
警察署が提示する書類に署名します。
そして外国人登録証が発行されます。
外国人登録証は1年有効ですが、最長で5年まで発行してくれます。
私は1年+5年発行してくれ、この記事を執筆している今年(2021年)7月が再更新になります。

今度は、警察署で発行された外国人登録証をもって区役所(私の場合はYannawa)に行きます。
2021年7月10日に失効するため、早めに更新手続きをした方が良いと思い
外国人登録をした警察署に出向きました。
私はサトーン通りSoi3(通称:スアンプルー通り)にある
Bang Phong Phang警察署になります。

特に持参する書類はなく、警察署で書類を書きますが、それも担当官が書いてくれました。
外国人登録証を持参し更新のスタンプを押して終了しました。
費用は800THBです。
ステップ3:区役所に行き住民登録を行う。
警察署で発行された外国人登録証を持って7日以内に
夫が住民登録(タビヤンバーン)をしている区役所に出向きます。
私の場合はYannawa区役所でした。
タビヤンバーンの持ち主である夫を連れて手続きをします。
バンコク市内に住民登録が行われていれば問題ないですが
県外だった場合は、そこまで出向かないといけないため大変です。
必要書類は以下の通りです。
証人が必要ということはYannawa区役所に行って初めてわかりました。
急遽、一緒に来ていた会社の運転手さんにお願いしました。
私が提出した書類のタイ語が正しいかのダブルチェックのためだそうです。
この区役所の手続きを経て、終了すると思っていたのですが、
これらの書類は全てタイ外務省に送られ再度チェックを受け、
Yannawa区役所に返却されます。
返却までの時間は「1ヶ月後」と言われます。
1ヵ月後に、再度3人(私、夫、証人=運転手さん)でYannawa区役所に行き、
タビヤンバーンに名前が追加され、原本が返却され
タビヤンバーンへの登録は終了となります。
タビヤンバーンの返却を待たず、同時期にビザの書き換えを行います。
ステップ4:ビザの書き換え(Non-Quota Immigrant Visaへ変更)
以前はNon-Immigrant B(通称:ビジネスビザ)というビザで
就労を目的とした滞在で、会社のサポートがあるビザでした。
2011年に永住権を申請してから「申請中」とスタンプを押され
2015年6月に永住権を取得し、上記ステップ1~3の手続きを終え
やっとビザのカテゴリーの書き換えとなります。
Non Immigrant Visa所持者が再入国許可として取得していたRe Entry Visaの代りに、
永住権所持者の場合は、
再入国許可としてNon Quota Visa(パスポート)+裏書(永住許可証)の2つが必要となります。

↑左が永住許可証に押されるビザの裏書(Endorsement)です。
右がパスポートに押される再入国許可証(Non-Quota Immigrant Visa)です。
これらは、連動しています。
タイ国外に出る際には、永住許可証の冊子を持って出国しないと失効してしまいます。
(失効=永住権の再申請)
上記の写真のように出国、入国の際に永住権とパスポートの双方にスタンプが押されます。
入国管理局から以下の説明を受けました。
有効期限は1年。
基本は1年ごとの更新。(ただしタイ国外へ出国する場合)
タイ国外に長期間出る場合は失効する前にタイ国内に入国しないと永住権が失効。
タイにずっといる場合は、1年が過ぎても問題ない。
(永住権があるのでタイ国内にいるのは不法滞在にならない)
(*)タイ国外に出国する際に、手続きをしても充分に間に合うとの事。
タイ国内に居続けることは可能なので、
タイ国外へ出国しない場合はわざわざ手続きをする必要はないとの事。
外国人に課される「90日レポート」は不要。
タイに入国する際に記入していた「入国カード」が不要。
タイに入国する場合は「タイ国籍者」のレーンを利用可能。
指紋認証のゲートの利用が可能。
と説明を受けました。
上記ステップ1~4を終えて、タイ永住権の申請から永住許可、
そして永住権の取得はすべて完了となります。
タイ永住権の取得を目指す方の参考になれば幸いです。

この記事に関するコメントをお待ちしております!
コメント一覧 (2件)
情報を皆さんと共有して頂いてありがとうございます。2年前に永住権を取ったものです。Non Immigrant Visa からNon Quota Visaへの書き換えとありますが、正確には、【Non Immigrant Visa所持者が再入国許可として取得していたRe Entry Visaの代りに、永住権所持者の場合は、再入国許可としてNon Quota Visa(パスポート)+裏書(永住許可証)の2つが必要となった。】となるのではないでしょうか。細かくて申し訳ありませんが、気になったのでコメントさせて頂きます。
HARUKIさま
コメントを頂きありがとうございました。
ご指摘の通り、詳細を書きますと「、Non Immigrant Visa所持者が再入国許可として取得していたRe Entry Visaの代りに、永住権所持者の場合は、再入国許可としてNon Quota Visa(パスポート)+裏書(永住許可証)の2つが必要となった。」となりますので、そのように修正いたしました。
ご指摘いただきありがとうございました。